1959-03-25 第31回国会 参議院 予算委員会第三分科会 第3号
それから施行規則では、第七十一条に「作業賞與金ハ行状、性向、作業ノ種類、成績、科程ノ了否ヲ斟酌シ司法大臣ノ定ムル所ニ依リ計算ス可シ」。それからこの法六十六条には、「刑事被告人ハ之ヲ監外ノ作業ニ就カシムルコトヲ得ス」ということがあるのですね。ところが、解釈は反対解釈をして、受刑者はしてもいいのだという解釈のもとに使っているのが現状なんです。
それから施行規則では、第七十一条に「作業賞與金ハ行状、性向、作業ノ種類、成績、科程ノ了否ヲ斟酌シ司法大臣ノ定ムル所ニ依リ計算ス可シ」。それからこの法六十六条には、「刑事被告人ハ之ヲ監外ノ作業ニ就カシムルコトヲ得ス」ということがあるのですね。ところが、解釈は反対解釈をして、受刑者はしてもいいのだという解釈のもとに使っているのが現状なんです。
この勅令によりまして国庫返納をいたさせました退職賞與金の額は、終戰直後のことでございますので、はつきりした資料がまだ現在つかめておりません。大体におきまして陸軍関係で四億というのはわかりますが、海軍でどの程度の金が出たか、これははつきりつかみがねておる実情でございます。
○深澤委員 それから今度は廃止するものでありますが、第一の終戰直後閣議決定に基いて、復員軍人軍属等に対して期限三箇月の定期預金によつて退職賞與金を支給したが、この支給は行わないことになつたということであります。そうしてそれを国庫に返納したということでありますが、最近において軍人軍属等の恩給支給の問題がやかましくなつております。
その製造費という中には、無論工賃も当然経常費なんだから、そこでその製造する人たちの励みになる、つまり能率を挙げた場合に若干のあれを上げるというようなことができるかできないかという問題は、今の御答弁ですと分増しをやる、時間外勤務をやるというものは拂えるけれども、例えば賞與金、あなたがたがよく働いたから能率がよく挙つた、それで公社としての製品が殖えた、だから若干殖やしてやることができるかできないかということを
それから全部で二十五年度は役員賞與金が十五万円であります。
やがて厚生委員会か本委員会にまわつて来ると思いまするが、全国各地より俸給額の値上げ、あるいは一般公務員がこの年末は大体約八割のボーナスがもらえるというようなことに対応して、年末の資金あるいは越冬資金の意味を含んで、やはり賞與金、ボーナス的な性格をもつて最小限度八割程度の特別な給與を交付してもらいたいというような請願が本院の公報にも現われておることは、大蔵御当局もごらんになつておることと思うのであります
従つてこれらにも特別な好意ある処置をとるといたしましても、更に年末の賞與金交付の問題もある、これも恐らく十二月一日現在の人に対して賞與金を交付することになりはしないかと思いますが、退職する人はそれだけ率が低くなりましよう。かたがたそんなことを併せ考えますと、時期的に少し遅れることになるのじやないか。
然るに中国、四国、関西等におきましては、カロリー一円二十銭、それでそれだけでは買えなくて、更に賞與金まで附けまして百五十円、二百五十円、三百五十円というようなプレミアムまでも支拂つて買つておられるということであります。このことにつきまして、こういう事実があるということを公益委員会並びに炭政局長は承知せられておるかどうかということを伺いたいことが第一点。
それから理事者の数等も相当将来整理されるものとも心得ますが、現在実際理事でよく働いている人が、このかたがたはむしろ相当給料を上げ、或いは賞與金も差上げて、そして活動意欲というものを損耗せんようにすることは、会長、社長あたり、或いは重役会の考うべきことと思つておりますから、この方面は余り値切らないような考えで進みたいものと思つております。
○政府委員(足羽則之君) 私は実は賞與金のことを考慮するということを申上げたのではないのであつて、年末手当を支給しないことが、これに挙つておるのは給與体系が違うことが、こういうものが挙つておる原因であるのだということを御説明申上げたのでありまして、これは給與体系は、或いは勤務地手当にいたしましても一般公務員と率が違つており、或いは考え方も違つて順次離れて来ておる、或いはいろいろな手当につきましても違
賞與金制度ということになれば、それは新たに国会ということになるのですが、一旦五百二十四億で締められておると思うのです。この枠を拡げなければならんということになるのですが、今の予算の面においては拡げる余地がないということになれば、補正予算ということに当然ならなければならん。賞與金を考慮するということは、これは見込まれていない。今の予算に見込まれていない。予備費にも十五億よりない。これはどうです。
二十五年度と比べて利益金がどのくらい、それから法人税がどのくらいになるか、配当金がどのくらいになるか、それから賞與金がどのくらいになるか、積立金の増加額がどのくらいになるか、こういうような内訳の数字をお伺いしたいのです。二十五年度と二十六年度につきまして……。
第四番目の賞與金として四億三千八百九十五万、これも電産の賃金争議の結果の協定によりまして、二十四年度の下半期に業務を種々改善したことと見合いまして、組合員一人当りに平均三千円を賞與として支給いたしたものでございまして、この分がこれでございます。
なお警察予備隊が編成されてまだ日も浅いのであるが、今回一般公務員等に対するところのボーナスでありますか、賞與金わずか半箇月程度のものが出るやに伺つておりますが、予備隊等に対する年末の手当というようなものはどういう関係になつておるか、参考のために承つておきたいと思います。
つまり予算総則の中に、若し職員の努力によつて経費が節減できたとき、或いは従業員の努力によつて益金が殖えたというようなときには、これを賞與金として配分することができると、こういうような條項を入れられるべきでありますし、或いは専売公社法の中にもそういうことができるような権限を與え、法律改正を積極的にするのが、私はこの三十五條にありますように、絶対にこれに服従して、そして必要な措置をとるものだ、こう思つておるのでありますが
とにかくそういうような点について、しかもこの田村秀吉をめぐつて、たとえば昭和二十三年度におきましては競売品の売渡しを委任されて、これを売り渡しますと、一件に対して千五百円か二千五百円の特別賞與金を出すという制度があつたことは事実であります。
○中村正雄君 仲裁委員会の言う賞與制度というものが給與であるかないかという点につきましては、それぞれ解釈があると思いますけれども、一応常識的に考えましても、或いは法的に考えましても、賞與金制度と言います以上は、私は給與であると考えるのが妥当ではないかと考えます。然るに原則の予算総則の十三條が現存いたしまして、そうして賞與制度を復活し得るという余地が私は全然考えられない。
○佐藤(藤)政府委員 作業賞與金が決定されました後に、受刑者がその作業賞與金をもつて適当な範囲内において支弁することは認めておりますが、その範囲については時代によつて大分違つております。
○佐藤(藤)政府委員 その点は一般の企業と違いまして、これだけの收入があるから、そのうちから賃金を幾らやろうというような建前と全然違うのでありまして、従来の経験からみまして、何人の受刑者に対してどれだけの賞與金を支出するかということを予算で見積るのであります。その賞與金を給する基準としては、内規できめております。
○石川委員 まず年度初めに一定の作業賞與金としての予算を見積りますが、その見積る根本は何によるのですか。この刑務所においてこれだけの生産を上げるだろう、その場合にはこれだけの賞與金をやるというようになるのでありますか。
また構内の作業にいたしましても、社会一般における仕事に対する報酬、対価というようなものと違いまして、一定の作業をなした者に一定の割合の作業賞與金を出す。
○岡田(五)委員 今回の裁定には直接関係はないのでありますが、聞くところによりますと、第一回裁定の第三項の賞與金の問題につきまして、国鉄総裁が仲裁委員から裁定指示書のごときものを受取られたと聞き及んでおるのでありますが、さような事実があるのかどうか。またこの指示書はどういう根拠のもとに出たのであるか。政府委員の御趣旨のあるところを一応お伺いいたしたいと思います。
以下三ヶ條に亘り、作業賞與金の給付、作業時間、休憩、休日及び作業実施上の安全衛生等につきまして、受刑者を、各種刑法法規の制限の下において、できるだけ人たるに値するような、処遇をなす目標を定めているのであります。
即ち第四條におきましては作業賞與金を規定いたしております。「矯正保護作業に従事する受刑者には、予算の範囲内において、監獄法(明治四十一年法律第二十八号)第二十七條第二項に規定する作業賞與金を給するものとする。」といたしております。
以下三箇條にわたり、作業賞與金の給付、作業時間、休憩、休日及び作業実施上の安全衛生等につきまして、受刑者を各種行刑法規の制限のもとにおいて、できるだけ人たるに値するような処遇をなす目標を定めているのであります。